(昭和45年5月16日 法律第60号) (http://www.houko.com/00/01/S45/060.HTM#top) 家内労働者(内職者)の労働条件の向上を図るため、委託者や家内労働者に対して、家内労働手帳、工賃の支払いの確保、工賃の最低額などを定めています。内容については、大阪労働局労働基準部賃金課までお問い合わせください。
(平成12年6月14日労働省女性局長) (http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/zaitaku/aramashi.htm) 在宅ワーカーと発注企業が契約を締結する際に守るべき最低限のルールが書かれています。 内容については大阪労働局雇用均等室 (http://osaka-rodo.go.jp/joken/kinto/zaitaku.php) にお問い合わせください。
(http://www.soho-portal.org/zaitaku/handbook/index.html) 在宅ワーカー支援サイトより(運営 財団法人社会経済生産性本部)